不動産登記など
■相続による名義変更について
父母・祖父母等が亡くなった際、不動産を所有していたら、相続による名義変更登記手続き等が必要になります。
手続きとしては名義変更登記手続になりますが、土地の中に農地が含まれていた場合、建物について未登記の場合であった場合等、為すべき手続きは増えます。
これらも司法書士の他に、行政書士・土地家屋調査士を登録しておりますので、どのようにすればより最善か、ご説明打ち合わせの上、手続きをお進め致します。
※ 市外・県外在住の方でも、お問い合わせ頂ければ、打ち合わせの上、可能な限り対応致します。
■家を建てる時
住宅を建てる際には、土地の購入、建物の建築、金融機関の融資を受ける際の担保設定手続き等、それぞれの場面で登記手続きが必要になります。
当事務所は、司法書士業として土地売買の際の名義変更登記手続きのほか、行政書士として農地法許可申請、土地家屋調査士として建物表題登記・地目変更登記も取り扱います。
よって手続き進捗状況の把握もスムーズにいきますので、南九州市、川辺町に家を新築される方、地元の金融機関で住宅ローンを組まれる方はお問い合わせ下さい。
※ ご依頼される不動産業者様・建築業者様から、「手続きは、業者推薦の司法書士でなければダメ。」ということでなければ、お問い合わせ下されば、可能な限り対応致します。
■不動産の売買・贈与等
土地や建物を購入したり、贈与を受けた場合は名義変更手続きが必要です。
例えば売買の場合、代金支払いと同時に所有権移転登記手続きをする等、安全確実に手続きをする必要があります。
その際に、土地は宅地なのか農地なのか、また建物は登記が有るのか無いのかよって手続きは異なってきますので、お問い合わせ下さい。
■住宅ローンを返し終わったとき
住宅ローンを返し終わったときは、ご自宅に設定されていた抵当権の抹消登記手続きが必要になります。
金融機関から交付された抹消書類をお持ち下されば、打ち合わせの上、きちんと対応致します。
※万一、金融機関から交付された抹消書類を紛失された方においても、打ち合わせの上、ご対応致します。